2012/6/18

第8章 事務局及び職員

(事務局)
第36条  この会は、事務を処理するために、事務局を置く。
2.事務局には、事務局長その他職員を置く。
3.事務局長及び職員は、役員会の承認を得て会長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、役員会の承認を得て専務理事が定め運営する。

(書類管理及び閲覧等)
第37条  この会は事務所に次に掲げる書類を据え置く。
1.内規
2.会員名簿及び役員名簿
3.事業計画書及び収支予算書
4.財産目録
5.事業報告書及び収支計算書類等
6.総会議事録及び役員会議事録
7.その他必要な書類及び帳簿

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